個人輸入代行業者を知っているかな?
海外で販売されている商品を仕入れて日本に送る事を代行をサービスしてくれる業者なんだ。
海外の薬って、日本より安く買えるし、日本では手に入りにくい薬もあるから、輸入販売して稼げるのではないかと考えた事がある人も多いんじゃないかな?
でも、薬を個人輸入で仕入れる事は、違法なのを知ってる?
国内で承認されていない医薬品を個人輸入することは、薬事法に違反する事になるんだ。
また、罰金や罰則も課せられるので、知らなかったでは済まされない事態に発展する可能性があるんだよ。
個人輸入代行を利用しようか迷っている人や、すでに利用している人は、違法性や罰則について知らない事はあったら知っておきたいよね。
そこで、この記事では、個人輸入代行の違法性と罰則について、わかりやすく解説するので参考して下さい。
目次
個人輸入代行で薬を買うと逮捕される?
個人輸入代行で薬を買うと逮捕される?
答えは、
「Yes」です。
個人輸入代行で薬を買うと、逮捕される可能性があります。
日本の医薬品医療機器等法では、
- 医薬品や医療機器を国内で販売するには、厚生労働大臣の承認が必要。
- 承認を受けていない医薬品や医療機器を販売、授与、又は販売、授与目的で貯蔵、陳列等を行うことは違法。
という事になります。
このため、個人輸入代行業者が国内で承認されていない医薬品を販売する場合、薬事法違反に該当する可能性が非常に高いです。
また、個人輸入代行業者が販売する医薬品の中に、危険ドラッグや指定薬物に該当するものが含まれている可能性もあり取り扱うのは非常にリスクが伴います。
危険ドラッグや指定薬物は、大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法により規制されているので、日本に持ち込む=逮捕に繋がる事案です。
そのため個人輸入代行で販売したいのなら、逮捕されるリスクを避けるために、
- 薬や医療品の仕入れは行わない
- 個人輸入代行業者の信頼性を確認する
- 危険ドラッグや指定薬物なのか確認して購入を避ける
以上の事を心がけるようにしましょう。
個人輸入代行の違法性
日本では、医薬品や医療機器を国内で販売するには、厚生労働大臣の承認が必要です。
承認を受けていない医薬品や医療機器は、品質や有効性、安全性が確認されていない可能性があるため、販売について規制があり、知らずに販売してしまうと違法となり、逮捕されてしまいます。
他にも危険ドラッグや指定薬物は、大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法により規制されているので当然NGです。
個人輸入代行で逮捕された場合、前科がつく可能性があり、就職や進学などに影響するリスクがあり知らないでは済まされません。
また、罰金や懲役刑を科されます。
つまり、個人輸入代行で販売している医薬品は売るのも買うのもやめた方が良いというです。
医薬品医療機器等法の規定
医薬品医療機器等法では、医薬品や医療機器を国内で販売するには、厚生労働大臣の承認が必要です。
承認を受けるためには、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性について、厚生労働省の審査を受けなければなりません。
医薬品や医療機器の承認を受けるには、時間と費用がかかるため、海外で承認されている医薬品や医療機器を個人輸入する方が安価で手軽に手に入れることができます。
しかし、海外で承認されている医薬品や医療機器の中には、日本の医療制度や国民の健康・安全に適合していないものも含まれている可能性があります。
そのため、個人輸入代行で医薬品や医療機器を入手する際には、十分な注意が必要になるんです。
薬事法の規定
薬事法では、医薬品や医薬部外品等を、広告する際には、厚生労働大臣の承認を受けなければならないと規定しています。
承認を受けるためには、広告する医薬品や医薬部外品等の品質、有効性、安全性について、厚生労働省の審査を受けなければなりません。
個人輸入代行業者が、国内で承認されていない医薬品や医薬部外品等を広告する場合、薬事法違反に該当する可能性があります。
また、個人輸入代行業者が、国内で承認されていない医薬品や医薬部外品等を販売する場合、薬事法違反に該当する可能性があります。
個人輸入代行を利用する際の注意点
個人輸入代行を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 国内で承認されている医薬品のみを購入する
- 個人輸入代行業者の信頼性を確認する
- 危険ドラッグや指定薬物の購入を避ける
国内で承認されている医薬品は、厚生労働省の審査を受けているため、品質、有効性、安全性について一定の基準を満たしています。
そのため、国内で承認されている医薬品を購入することで、安全に使用することができます。
また、個人輸入代行業者の信頼性を確認することで、詐欺やトラブルを避けることができます。
個人輸入代行業者のホームページや口コミなどを参考に、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
個人輸入代行の罰則
個人輸入代行の罰則については、医薬品医療機器等法と薬事法の規定に基づいて判断されます。
医薬品医療機器等法では、医薬品や医療機器を国内で販売するには、厚生労働大臣の承認が必要です。
承認を受けていない医薬品や医療機器を販売、授与、又は販売、授与目的で貯蔵、陳列等を行うことは、違法であり、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、個人輸入代行業者が、国内で承認されていない医薬品や医療機器を広告する場合、薬事法違反に該当する可能性があります。
個人輸入代行業者が医薬品を販売・広告していたらまず国の承認されている品なのかを絶対に確認する様にしましょう。
個人輸入代行で逮捕された事例
近年、個人輸入代行で逮捕される事例が増えています。厚生労働省の発表によると、2022年には、個人輸入代行業者や購入者合わせて約100人が逮捕されています。
例えば以下の事例は聞いた事が無いでしょうか?
個人輸入代行で逮捕される事例の多くは、国内で承認されていない医薬品の輸入、危険ドラッグや指定薬物を輸入、個人輸入代行業者から危険ドラッグや指定薬物を購入によるものです。
何も知らず、逮捕する人もいると思います、前科が付いてしまう危険行為になります。
逮捕された時の流れ
個人輸入代行で逮捕された場合、以下の流れで捜査が行われます。
- 税関で医薬品や医療機器の輸入が見つかる
- 税関から厚生労働省に通報
- 厚生労働省が個人輸入代行業者を調査
- 個人輸入代行業者や購入者に対して、行政処分や刑事罰が科される
税関で医薬品や医療機器の輸入が見つかった場合、厚生労働省に情報が通報されます。
厚生労働省は、個人輸入代行業者を調査し、違法な行為が確認された場合は、行政処分や刑事罰を科される事になりますね。
個人輸入代行業者や購入した者には行政処分として、業務停止命令や営業丁命令が下されて、以下の罰金または懲役が科される事になります。
- 薬事法違反(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
- 大麻取締法違反(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
- 麻薬及び向精神薬取締法違反(5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)
個人輸入代行を利用する際の注意点
個人輸入代行を利用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 国内で承認されている医薬品のみを購入する
- 個人輸入代行業者の信頼性を確認する
- 危険ドラッグや指定薬物の購入を避ける
国内で承認されている医薬品は、厚生労働省の審査を受けているため、品質、有効性、安全性について一定の基準を満たしています。
そのため、国内で承認されている医薬品を購入することで、安全に使用することができます。
また、個人輸入代行業者の信頼性を確認することで、詐欺やトラブルを避けることができます。
個人輸入代行業者のホームページや口コミなどを参考に、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
個人輸入代行で薬を買うと逮捕される事に繋がります。
国内で承認されていない医薬品を個人輸入することは、薬事法違反になります。
また、危険ドラッグや指定薬物は、大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法で規制されているのNGな行為です。
日本では使われている薬が海外では駄目となるケースも当然あります。
知らないで購入したリ、取り扱う事で逮捕されないために、個人輸入で医薬品を購入・仕入れをするのは辞めておくことが無難です。
また、薬に限らず日本に持ち込む事が出来ない品は沢山あるので、個人輸入代行業者を利用する場合は、信頼できる業者を選ぶように注意しましょう。
基本的に薬関係のジャンルはリスクが高いので手を出さない事と、信頼できる輸入代行業者を使う事をお勧めするよ。